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マイホーム特例の併用・選択について①

こんにちは♪今日はマイホーム特例の併用・選択についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

マイホームの新築や買い替えなどの特例の多くは選択制となっています。ここでは併用できるもの、選択できるものをまとめてみようと思います。

買換え(譲渡→取得)で譲渡益があれば、認定住宅の特別控除と買い替え特例は併用可能です。3000万円控除と譲渡の軽減税率の併用も可能です。住宅ローン控除・認定住宅の特別控除・買い替え特例・3000万円控除はいずれかの選択となります。譲渡損があれば、買い替え損失の繰り越し控除か譲渡損失の繰り越し控除どちらかの選択となり、住宅ローン控除と認定住宅の特別控除どちらかとの併用が可能です。

次回は売却のみの場合をお伝えします。

 

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