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不動産登記簿③

こんにちは♪今日は前回の続きで、不動産登記簿についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

登記簿の3つ目の項目として乙区があり、抵当権や所有権以外の権利が記載されています。抵当権が設定されたまま購入すると、その債務を負う可能性があるので必ず抹消してもらってください。売り主の住宅ローンの抵当権がある場合は、物件の売却代金を返済にあてるのですが、ローン残高が売却代金より高いと債務が残るので抵当権もそのままになってしまいます。不動産会社に確認し、引き渡し時には抵当権の登記が確実に抹消されることを条件にしておくことをおすすめします。

 

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