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マイホーム特例の併用・選択について②

こんにちは♪今日はマイホーム特例の併用・選択についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

売却したときに譲渡益があれば、3000万円控除と譲渡の軽減税率の併用が可能です。譲渡損失があれば譲渡損失の繰り越し控除が適応できます。

一般住宅・中古住宅を取得すると住宅ローン控除が適応できます。認定住宅となると、住宅ローン控除か認定住宅の特別控除どちらかとの選択となります。

バリアフリー・省エネ・耐久性向上・多世帯同居のリフォームをした場合は、住宅ローン控除とリフォームの特別控除どちらかとの選択となります。その他の増改築では住宅ローン控除が適応となります。耐震改修では住宅ローン控除とリフォームの特別控除の併用が可能ですが、要耐震改修住宅を取得して住宅ローン控除を受けた時は、リフォームの特別控除は併用できません。

適用条件がありますので注意しながら、有用に活用してください。

 

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