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固定資産税の特例②

こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

令和3年度の評価替えに伴い、令和3~5年度までの宅地に係る固定資産税については負担水準に応じて税負担の調整措置がなされています。住宅用地では負担水準100%以上では本則課税標準額(価格の1/6または1/3)により計算され、100%未満では前年度課税標準額に今年度価額の価格の1/6または1/3の5%を上乗せとなります。

 

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