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固定資産税の特例③

こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

農地に係る固定資産税は負担水準の区分に応じ、負担調整率を毎年度、前年度の税額に乗じて求めます。

新築住宅の減額制度では令和6年3月31日までに新築された住宅については、①住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の1/2以上であること②居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であることを満たせば、3年間にわたり固定資産税が1/2に減額されます。田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適応されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適応されません。

 

 

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