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リフォームの特別控除①

こんにちは♪今日はリフォームの特別控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

リフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ・耐久性向上・多世帯同居の改修工事)をして、令和4年1月1日~令和5年12月31日までに居住を開始したら、その改修工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%をその年分の所得税から控除(最大80万円)することができます。

耐震工事は最大控除額62.5万円、バリアフリー工事は最大控除額60万円、省エネ工事は最大控除額62.5万円(太陽光発電装置設置工事を行うと67.5万円)、多世帯同居の工事では最大控除額62.5万円となり、耐震または省エネ+耐久性工事をした場合の最大控除額は62.5万円、耐震+省エネ+耐久性工事した場合の最大控除額は75万円となります。住宅ローン控除と選択適用ですが、耐震の改修工事のみ併用が可能です。改修工事の内容により適用条件が異なります。

続きは次回、お伝えします。

 

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