fbpx
南大阪一戸建てナビTOP > スタッフブログ > 不動産を取得した時の税金③不動産取得税

不動産を取得した時の税金③不動産取得税

こんにちは♪今日はについてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

不動産取得税とは土地・住宅などの不動産の所有権を取得した時に、その不動産の所在する都道府県が課する税金のことです。不動産の価額(固定資産税評価額)×税率で計算されます。宅地評価土地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の1/2相当額とする特例措置があります。また土地・住宅において要件を満たすものには軽減税率が適用されます。それには土地・住宅を取得した日からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨を申告する必要があります。

 

 

★MIRISEでは住宅ローン相談はもちろん、ご自宅の査定のご相談も無料で実施いたしております。住宅ローンアドバイザーが在籍しておりますので、安心してご相談ください!!

スタッフ一同、全力でサポートいたしますので、宜しくお願い申し上げます!!

住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/

 

 

★MIRISEのホームページで会員登録をしていただくと、希望の学校区やお値段で新築・中古一戸建て・土地・中古マンションなど、お探しの条件にあった新着物件をいち早くメールにてお知らせいたします!!

随時、新着物件を更新していますので、是非ご活用ください♪

https://www.osaka-ienavi.com/

 

★MIRISEの不動産査定のサイトでは、AI査定を実施しています。10秒査定でお時間はかかりません!!もちろん無料です。

下記URLより、ぜひ一度お試しください。

https://minamiosaka-satei.com/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料会員登録で未公開物件情報をどこよりも早くゲット!
一般公開物件
1309
会員限定物件
2413

会員登録はこちら

住宅ローンアドバイザー
MIRISE 家族のもっとにこたえる家づくり自由設計の新築住宅ブランド 施工事例を見る
MIRISE Co., Ltd.
株式会社ミライズ
〒593-8311 大阪府堺市西区上647-1-101
ページ上部へ戻る