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固定資産税の特例⑧

こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです。

 

所有者不明土地の特例では、所有者不明の土地について土地使用権を取得した者が、その特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地について、固定資産税又は都市計画税の課税標準をその土地使用権の始期に該当する日から5年間はその価格の2/3の額となります。

 

 

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