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固定資産税の特例⑤

こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

バリアフリー改修工事による固定資産税の減額は築10年以上の家屋のうち人の居住の用に供する部分について令和6年3月31日までに高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する会場の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われたものであって、高齢者等が居住しているものについては、その改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に限り、1/3減額されます。対象となるのは、工事費用が50万円超えで、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下となります。

 

 

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