fbpx
南大阪一戸建てナビTOP > スタッフブログ > 固定資産税の特例④

固定資産税の特例④

こんにちは♪今日は固定資産税の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

中古住宅の耐震改修に伴う減額では、昭和57年1月1日いぜんから存在していた住宅について、平成25年1月1日~令和6年3月31日までに耐震改修をした場合、1年間の固定資産税が1/2に減額されます。この対象となる耐震改修は工事費が50万円超えのものに限られ、耐震改修終了後三カ月以内に市町村に申告する必要があります。

 

 

★ご自宅の査定だけでもしてみたい!住宅ローンがよくわからない!という方!!

MIRISEでは専門の住宅ローンアドバイザーが在籍しております!!相談料はいただきませんので、まずはお気軽にLINEでお問い合わせください。

住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/

 

★MIRISEのホームページで会員登録していただくと、お客様がお探しのお値段や学校区など、条件にあった新着物件をメールにて資料をお届けしています!!

LINEでのご相談も可能ですので、ぜひ一度ホームページをご覧ください!!

https://www.osaka-ienavi.com/

 

★MIRISEの不動産査定サイトでは、一戸建て・中古マンション・土地の無料査定ができます!お時間はかかりません!!

https://minamiosaka-satei.com/

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料会員登録で未公開物件情報をどこよりも早くゲット!
一般公開物件
1309
会員限定物件
2420

会員登録はこちら

住宅ローンアドバイザー
MIRISE 家族のもっとにこたえる家づくり自由設計の新築住宅ブランド 施工事例を見る
MIRISE Co., Ltd.
株式会社ミライズ
〒593-8311 大阪府堺市西区上647-1-101
ページ上部へ戻る