fbpx
南大阪一戸建てナビTOP > スタッフブログ > 譲渡所得にかかる税金について①

譲渡所得にかかる税金について①

こんにちは♪今日は譲渡所得にかかる税金についてについてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

土地建物等の譲渡所得は、申告分離課税で事業所得や給与所得などの他の所得とは別の計算となります。

譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで税率が区分されます。収入から必要経費と特別控除を差し引いた譲渡所得に課税されます。一定の要件を満たす譲渡には軽減税率が設けられます。

所有期間が5年以下では税率は原則30.63%(所得税)・9%(住民税)ですが、国や地方公共団体等に対する土地等の譲渡では軽減税率として15.315%(所得税)5%(住民税)となります。

続きは次回、お伝えします。

 

★MIRISEでは和泉市・高石市・泉大津市・堺市(西区、中区、東区、南区)・岸和田市・泉北郡忠岡町・大阪狭山市・貝塚市・泉佐野市・泉南郡熊取町の新築一戸建て・中古一戸建て・中古マンション・土地をお探しなら南大阪一戸建てナビ をご覧ください

https://www.osaka-ienavi.com/

 

★住宅ローンアドバイザーが在籍しております。ただいま、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください♪。詳しくは下記をご参照ください。

住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料会員登録で未公開物件情報をどこよりも早くゲット!
一般公開物件
1309
会員限定物件
2413

会員登録はこちら

住宅ローンアドバイザー
MIRISE 家族のもっとにこたえる家づくり自由設計の新築住宅ブランド 施工事例を見る
MIRISE Co., Ltd.
株式会社ミライズ
〒593-8311 大阪府堺市西区上647-1-101
ページ上部へ戻る