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土地を購入するときのポイント③

こんにちは♪今日は、前回の続きからお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

建築基準法により、敷地が幅4m以上ある道路に2m以上接していないと、建物をたてることができません。道路の幅が4mに満たさないと、敷地の境界線を道路中心線から必要な分後退させなければなりません。そうすれば、その範囲内に建物や塀を建てることができます。

袋地の場合は建てることができないこともあります。また、一つの敷地に一つの建物が原則となっています。二つ建てたい時には敷地を分割し、二つの敷地がそれぞれ道路に接していることが必要となります。

続きは次回、お伝えいたします。

 

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