手付金

こんにちは♪今日は、売買契約書の手付金についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

 

手付金とは一般的に、金額の大きいものの売買契約をするときに、契約書の作成だけではなく、その契約が成立した証として代金の1~2割程度の手付金を支払います。契約の拘束力を心理的・経済的にも強める意味もあります。

手付金には、契約が成立した証拠として授受される証約手付、当事者の一方が契約に違反した時これを没収できる違約手付があります。解約手付では、買主が契約後に手付金を放棄すれば、その売買契約を解約できるものです。手付倍返しでは、売り主が手付金の2倍の金額を支払うことで、売買契約を解約することができます。

 

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