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住宅ローン減税②

こんにちは♪今日は、前回の続きからお伝えいたします。マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

長期優良住宅などの認定住宅の対象者は、合計所得金額が3000万円以下で、対象となる受託ローンでは住宅の新築または住宅と一緒に土地を取得する目的で、返済期間10年以上のローン年末残高となります。対象となる住宅は床面積50㎡以上の認定長期優良住宅、認定低炭素住宅です。

控除を受けるには、購入・入居の翌年3月15日までに必要書類をそろえて確定申告を行い、住宅ローン減税の申請をします。申請がとおると2年目以降に年末調整で控除を受けることができます。

 

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