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マイホーム買い替えに係る税金①

こんにちは♪今日はマイホーム買い替えに係る税金についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

土地・建物の譲渡所得にかかる税率は、譲渡資産の所有期間により違ってきます。譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超える土地・建物の譲渡(売却)をした場合、その譲渡による収入金額から必要経費として所得比や譲渡に要した費用を差し引いて算出した土地・建物の長期譲渡所得に20.315%の課税となります。その譲渡が住んでいる家屋やその敷地などの居住用財産の譲渡(マイホームの売却)である場合は主として5つの特例があり、これらの特例をうけることで税金の軽減ができます。

譲渡所得の計算式は、譲渡益(収入金額-{取得費+譲渡費用})-特別控除=譲渡所得金額 となります。

続きは次回、お伝えします。

 

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