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住宅の投資型減税②

こんにちは♪今日は中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

居住者が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事(限度額200万円)・省エネ改修工事(限度額250万円・太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350万円)・多世帯同居改修工事等(限度額は250万円)・耐震改修工事(限度額は250万円)を行い、令和5年12月31日までにその者の居住の用に供した場合に、所得税額から一定額が控除されます。どれも住宅ローン控除とのせんたくとなります。耐震改修工事以外のものはその年分の合計所得金額が3000万円以下のばあいに適応されます。

 

 

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