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転居時の住宅ローン控除の適応範囲③

こんにちは♪今日は転居時の住宅ローン控除の適応範囲についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

住宅を取得した年にその居住の用に供した日からその年の12月31日までの間に勤務先からの転任の命令その他やむを得ない事情によりその住宅を居住の用に供しなくなったのち、その事由が解消し、再び居住の用に供した場合には、それを証明する書類の提出等の一定の要件を満たせば、住所ローン控除の適応を受けることができます。入居初年度に提出する書類の他に、転居の事由を明らかにする書類・計算明細書・当初居住年において居住の用に供していたことをしょうする書類を添付する必要があります。

 

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