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転居時の住宅ローン控除の適応範囲①

こんにちは♪今日は転居時の住宅ローン控除の適応範囲についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

従来の住宅ローン控除の適応では、世帯全員で転居の場合は控除を受けることができませんでしたが、平成15年度改正により、住宅ローン控除を受けていた者が転勤等で一時転居し、その後再び家屋に入居した場合には、住宅ローン控除の再適応が認められるようになりました。転居時に転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書を所轄税務署に提出し、再入居時に住民票の写し、年末残高証明書、計算明細書を添付して確定申告する必要があります。

次回は、単身赴任の場合についてお伝えします。

 

 

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