取得費加算の特例

こんにちは♪今日は取得費加算の特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

相続などで取得した財産を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、実際の取得日または概算取得費に一定の相続税額を加算して譲渡所得を計算することとなり税額が軽減されます。この特例と空き家の譲渡所得の特例は選択適用となります。取得費に加算する相続税額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益の金額を超える場合は、その譲渡益相当額が取得費に加算する金額となります。

 

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