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マイホーム買換えの損失の繰り越し控除①

こんにちは♪今日はマイホーム買換えの損失の繰り越し控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した時の損失を3年間繰り越しして控除ができるものです。詳しく説明しますと、居住用財産を買い替えた際にその譲渡資産にかかる譲渡損失があれば、その譲渡損失の金額について他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以降3年内の各年分の総所得金額等から繰り越し控除ができます。この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。

次回は令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡をした場合の適用要件についてお伝えします。

 

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