fbpx
南大阪一戸建てナビTOP > スタッフブログ > マイホームの買い替え特例①

マイホームの買い替え特例①

こんにちは♪今日はマイホームの買い替え特例についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

令和5年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合に。譲渡資産や買換資産が以下の要件に該当すれば、マイホームの買い替え特例の適用となります。譲渡所得が3000万円を超える場合でも、この買い替え特例を適応することで課税される所得を減らすことができます。マイホームの3000万円控除との併用はできません。

譲渡資産の要件は居住用財産の譲渡であり、売却価格が1億円以下、譲渡年の1月1日における所有期間が10年以上、適応者の居住用家屋で居住期間が10年以上です。譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日の3年の間にマイホームを買い替える必要があります。買換資産の要件は、適応者の居住用部分の床面積が50㎡以上、敷地面積が500㎡以下であることです。買い替えたマイホームの取得時期により、次の期限までに居住を開始しなければなりません。譲渡年・その前年に取得した場合は譲渡年の翌年12月31日まで、譲渡年の翌年に取得した場合は取得年の12月31日までに居住開始が条件となります。

続きは次回、お伝えします。

 

★ホームページで毎日新着物件を更新していますので、是非ご覧ください♪また会員登録して頂けると、お探しの条件にあった新着物件をいち早くメールで資料をお届けできますので、併せてお問い合わせください!!

https://www.osaka-ienavi.com/

 

★住宅ローンの無料相談を実施いたしております。住宅ローンアドバイザーが在籍しておりますので、安心してご相談ください!!

スタッフ一同、全力でサポートいたしますので、宜しくお願い申し上げます!!

住宅ローン相談 コーナー https://www.osaka-ienavi.com/loanadvisor/

 

★MIRISEでは物件の売却も致しております。客様の希望価格で売却実現に向けてのお手伝いさせていただければと思います。不動産査定サイトでは、無料査定が簡単にできますので、ぜひ一度ご覧ください。

https://minamiosaka-satei.com/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料会員登録で未公開物件情報をどこよりも早くゲット!
一般公開物件
1319
会員限定物件
2454

会員登録はこちら

住宅ローンアドバイザー
MIRISE 家族のもっとにこたえる家づくり自由設計の新築住宅ブランド 施工事例を見る
MIRISE Co., Ltd.
株式会社ミライズ
〒593-8311 大阪府堺市西区上647-1-101
ページ上部へ戻る