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認定住宅等の特別控除

こんにちは♪今日は認定住宅等の特別控除についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

認定長期優良住宅・認定炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅の新築または取得をして、令和4年1月1日~令和5年12月31日までに居住を開始した場合、認定住宅に係る標準的な性能強化相当額の10%をその年分の所得税から控除することができます。最大控除額は65万円で、控除しきれない金額については、翌年分の所得税から控除することが可能です。この認定住宅の特別控除と住宅ローン控除は併用ができないので、どちらかを選択となります。

 

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