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隣の家に対する規制

こんにちは♪今日は、隣の家に対する規制についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

隣の家との空間や日照保護のために様々な規制があります。第一・二種低層住居専用地域では軒高が7m以上、または7m以下でも3階建て以上の建物は高さの制限を受けることがあります。また、第一・二種低層住居専用地域と中高層住居専用地域で、北側の建物の高さの制限を受ける北側斜線があります。隣地斜線は第一・二種低層住居専用地域を除く住居系地域での規制となります。

このような制限は都市計画図により調べることができます。

 

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