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リフォーム減税制度②

こんにちは♪今日は、前回の続きからお伝えいたします。マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

返済期間10年以上の住宅ローンまたはリフォームローンを利用した場合、年末ローン残高の1%が10年間、毎年の所得税や住民税から控除されます。2020年12月31日までの入居は、控除期間が3年間延長され合計で最大480万円が返済されます。

贈与税は、贈与を受ける子や孫が20歳以上で、その年の所得が2000万円以下などの条件があります。110万円の基礎控除と合わせると、2610万円まで非課税となり、一定の基準を満たせば、リフォームは3110万円まで非課税となります。

また、リフォーム工事で欠陥が見つかった時、修理費用を保険金でまかなうリフォーム瑕疵保険があります。保険の対象は、柱や梁など家を支える部分や、屋根や窓などの雨漏りを防ぐ部分などのリフォーム工事による欠陥となります。

 

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