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瑕疵担保責任①

こんにちは♪今日は、瑕疵担保責任についてお伝えいたします。

マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

 

隠れた欠陥があったときに売り主が負う責任を、瑕疵担保責任といいます。新築は10年以上、中古は売り主が不動産会社の場合は2年以上となっています。売り主が個人の場合は規定がなく、2~3か月から半年程度が一般的とされています。取引は現状有姿を優先しますが、シロアリなど隠れた被害は瑕疵担保責任の対象となります。瑕疵担保責任保険に加入すると、瑕疵があれば保険金で修繕できます。

2020年4月1日より改正され、契約不適合責任に変わります。売主が買い主に引き渡すべき契約の目的物が、正常及ぶ品質に関して契約内容に適合していないとき、一種の責務不履行、契約違反として法的責任が認められます。瑕疵担保責任にもあった損害賠償、契約解除に加え、追完請求(補修・代替物引き渡し請求権)、代金減額請求が含まれます。

続きは次回、お伝えいたします。

 

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