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戸建ての知識⑤

こんにちは♪今日は、用途地域の種類の8つ目からお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

8:近隣商業地域。ほとんどの商業施設を建てることがで、延べ床面積の制限がないので、中規模以上の建物を建てることができる地域。
9:商業地域。近隣商業地域に加え、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設を建てることができる地域。
10:準工業地域。軽工業の工場や、環境悪化の恐れがない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。
11:工業地域:住宅のほか、どんな工場でも建てることができる。ホテル、旅館、劇場、風俗営業に係る公衆浴場も建てることが可能。
12:工業専用地域:住宅や飲食店、学校、病院、ホテルや福祉施設は建てることができないが、どんな工場でも建てることができる地域。
用途地域は自治体で調べることも可能です。各行政庁のHPから検索でき、自分の住みたい地域以外にも隣の地域も調べておくのも良いでしょう。

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