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2019年度税制改正について②

こんにちは♪今日は、2019年度税制改正②空き家の譲渡所得の特例についてお伝えいたします。マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

空き家の譲渡所得は拡充され、一人暮らしの親の自宅を相続し、空き家となった場合に、売却による譲渡益から3000万円が非課税となるものです。この際、今回の改正により、老人ホームに入所したことにより、被相続人が居住しなくなった家屋やその敷地は、一定の要件を満たす場合に限り、相続開始直前において被相続人が居住していたものとされ、この控除の対象となりました。
適応条件としては、相続した空き家を耐震リフォームして譲渡した場合と、取り壊して更地にしたのちに譲渡し場合となります。また譲渡した年とマイホーム取得が同じ年となった時には、空き家の譲渡所得の特例と他の譲渡所得や所得税の特例との併用は制限されないようです。
次回は税制改正の登録免許税の軽減についてお伝えいたします。

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