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土地を放棄できる制度 政府が検討 要件・引受先議論へ

政府は、土地の所有権を放棄したい時に放棄できる制度の検討を始めました。

人口減で土地の活用や売却に困る所有者が増えていることが背景にあります。

防災上の必要性など一定の要件を満たせば、所有者が土地を手放せるようにする方向だ。放棄された土地の引受先などが課題になりそうです。

政府が来月に取りまとめる「骨太の方針」に盛り込む。法務省や国土交通省が具体的な検討を進め、来年2月にも方向性を示す。

民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」(第239条)との規定があるが、土地放棄の手続きを定めたルールはない。そこで廃棄物処理のように、土地の所有者が一定額を納めれば放棄できる仕組みなどを検討する。

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