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2019年度税制改正について③

こんにちは♪今日は、2019年度税制改正③登録免許税についてお伝えいたします。マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪

登録免許税とは、登記簿や登録簿に陶器や登録をする時に納める税金のことです。不動産は固定資産税評価額を、住宅ローン等の抵当権の設定登記は債権金額を、それぞれ課税標準として、税率をかけて税額を計算します。居住用家屋の新築や取得、土地の売買、抵当権の設定登記に軽減税率の措置が取られることとなりました。さらに長期優良住宅・低炭素住宅の税率はさらに軽減されます。適応期限は2年間で、2021年3月31日までとなっています。
次回は、増税による住宅取得支援制度についてお伝えいたします。

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