すまい給付金①
こんにちは♪今日はすまい給付金についてお伝えいたします。
マイホーム購入やお引越しをご検討中の皆様に参考になれば嬉しいです♪
すまい給付金は消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するためにつくられた制度です。原則として平成26年4月~令和3年12月までに引き渡され入居が完了して住宅が対象となります。令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、消費税率の引き上げですまい給付金は最大30万→50万に拡充されています。収入が少ない方のほうが給付額は高くなる制度になっています。
≪対象≫
床面積基準:50㎡(または40㎡ 詳細は要確認)
中古住宅:個人間売買では消費税が課税されないので対象外。また既存住宅売買瑕疵保険へ加入などの条件あり。
住宅ローン:原則として住宅ローンにより購入が対象で、取得者が50歳以上の場合は現金購入でも対象となる。
続きは次回、お伝えいたします。
住宅ローン控除の適用要件の見直し等に応じた改正
すまい給付金についても住宅ローン控除の契約期間と入居期間に延長、床面積要件の緩和に応じた措置が実施されます。注文住宅の新築の場合、令和2年10月1日~令和3年8月30日まで、分譲住宅や既存住宅取得の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日までの期間にないに契約した場合、適応されるものです。
- 給付金の対象となる住宅の引き渡し・入居期間の延長:令和3年12月31日~令和4年12月31日まで
- 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和:50㎡→40㎡に緩和
手続き
すまい給付金事務局に、引き渡しから1年3カ月以内に申請が必要となっています。確定申告とは別なので、注意が必要です。
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